航空障害灯とは、航空機の夜間航行時などに構造物の存在を明示させる目的で使用されます。 日本国内において地上高が60mを越える構造物には航空法により航空障害灯の設置が義務づけられています。(航空法第51条) なお、設置詳細については、設置場所の条件や建物形状などによっても変わってきますので、計画の際には所轄の航空局にご相談ください。
電力線からの静電誘導電力を利用した航空障害灯です。
商用電源方式の航空障害灯です。
本装置は、目的とする接点状態を監視し、インターネット経由で指定メールアドレスに接点の状態変化を配信する装置で、主に航空障害灯の異常検出、遠隔制御用で用いられます。
本装置は、センサー部にフォトトランジスタを使用し、航空障害灯の発光に伴う周波数成分を検出回路にて抽出することで、断芯の有無を判定します。
雷被害でお困りの方は、以下よりご相談ください。